着手金・報酬
弁護士に依頼するときに気になるのはその料金です。
ある程度の基準があるものの、明確にいくらということが明示されるわけではなく、その案件ごとに、そして事務所ごとに料金体系が違うので不安になっても不思議ではありません。
この記事では、着手金・報酬がどのようなものなかということを解説していきます。
【着手金と報酬】
そもそも、弁護士報酬における着手金と報酬とはいかなるものなのでしょうか。
まず始めに着手金とはなにかということですが、このお金は弁護士に正式依頼をしたときに支払うお金です。
これには成功報酬の内金ではなく、依頼して様々な手続きをとってもらうことに対する料金ですので、その後裁判に負けたりしたときにも返還する性質のお金ではありません。
その額は案件を解決することによる経済的利益に、難度、時間、手間・労力などを勘案して算出します。
平成16年の弁護士会による報酬規定撤廃により、その額は自由に設定できるようになったために平均より高く設定できる場合もあれば、着手金0円で依頼を引き受ける事務所もあります。
特に過払い金返還など多重債務に苦しむような経済的に逼迫している人の場合、法的な知識もないけれど着手金を支払うのも苦しいという状況があります。
そのような人を対象とする事務所では着手金を低く設定する傾向にあります。
次に報酬ですが、これも着手金と同様に基準となるのは案件を解決することによる経済的利益です。
経済的利益が生まれた場合には、それにその事務所で設定している報酬のパーセント+固定金額というように計算されることになります。
もちろん、この計算方法には事務所ごと、案件の性質ごとにことなるので一概には言えないところもありますが。
それに成功報酬に関しては、不成功、裁判でいうなら敗訴した場合には支払うことはなくなります。
大抵の事務所では経済的利益の金額でその報酬割合が変わるようになっており、300万円以下、300万円以上3000万円以下という風に区切られていきます。
例えば500万円の経済利益が得られるとして、その事務所では300万円以上3000万円以下の案件の報酬金を7%+15万円と設定しているとしましょう。
すると500万円の7%=35万円に15万円を足した50万円が報酬となります。
ただし、その前に着手金を支払っているはずです。
着手金の設定は1%+2万円と仮定すると、5万円+1万円で合計6万円。
したがって着手金と報酬金を足した56万円が、この案件にかかる全ての料金となります。
こうしてみると、かなりの費用がかかるように見えますが、この案件を解決しなければ。その経済的利益である500万円は手に入りません。
したがって、弁護士を依頼するメリットというのは経済的利益から案件解決のための料金を差し引いた444万円分だといえます。
弁護士の依頼を考えている人には、その報酬設定の高い低いが良い弁護士かどうかの基準に見えるかもしれませんが、利益優先で業務をないがしろにする弁護士も中にはあるので、問題はどのような仕事をするかどうかです。
誠実に職務を遂行してくれて、なかつ良心的な報酬設定をしている弁護士を探す事が重要です。
【報酬の基準】
弁護士会による報酬基準の設定は、上記の通り平成16年になくなってしまいました。
しかしながら、平均的な報酬額より逸脱した報酬設定をしているわけではありません。
ほとんどの事務所ではその案件ごと、難易度などに見合った報酬設定をしています。
では、どの位の報酬が相場かといったときに参考になるのが日本弁護士連合会では、アンケートを元にした報酬の目安を公開しています。